全日本銃剣道連盟

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2014.02.14

指定審判員規則の改正について

指定審判員規則の一部改正により、受審資格が変更となります。

● A  級
 B級取得後1年を経過し、銃剣道・短剣道共に教士7段以上を有する者。

● B  級
 C級取得後1年を経過し、銃剣道・短剣道共に錬士5段以上を有する者。

● C  級
 銃剣道・短剣道共に5段以上を有する者。

なお、新規則は平成26年4月1日より施行されます。