ニュース
2014.02.14
指定審判員規則の改正について
指定審判員規則の一部改正により、受審資格が変更となります。
● A 級
B級取得後1年を経過し、銃剣道・短剣道共に教士7段以上を有する者。
● B 級
C級取得後1年を経過し、銃剣道・短剣道共に錬士5段以上を有する者。
● C 級
銃剣道・短剣道共に5段以上を有する者。
※ なお、新規則は平成26年4月1日より施行されます。
指定審判員規則の一部改正により、受審資格が変更となります。
● A 級
B級取得後1年を経過し、銃剣道・短剣道共に教士7段以上を有する者。
● B 級
C級取得後1年を経過し、銃剣道・短剣道共に錬士5段以上を有する者。
● C 級
銃剣道・短剣道共に5段以上を有する者。
※ なお、新規則は平成26年4月1日より施行されます。
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